生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに制限に引き下げへ
生活道路は2026年9月1日から法定速度が60km/h→30km/hに引き下げられました。


生活道路(一般道路)とは、地域住民の日常生活に利用する道路のことを言い、
・中央線(センターライン)がない
・中央分離帯や車両通行帯がない
・道幅がおおむね5.5メートル未満の住宅街や通学路
こちらの一般道路(生活道路)が30km/hの対象となり、標識がない場合でも30km/hが最高速度になります。
今まで通りの感覚で走行すると、速度超過で取り締まられた場合に点数によっては一発免停となってしまうケースも出てきます。
警視庁の点数表では、速度超過は超過幅に応じて整理されています。 (参照:東京都警視庁)

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- 20km/h未満:1点
- 20〜24km/h:2点
- 25〜29km/h:3点
- 30〜49km/h:6点(いわゆる“一発免停”ラインになりやすい)
- 50km/h以上:12点
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反則金についても警視庁のホームページに掲載されていました。(参照:反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁)
ただし、道路標識又は道路標示による中央線または車両通行帯のある一般道路の自動車の法定速度は、
引き続き60km/hです。
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。(参照:生活道路における法定速度について 警視庁)

これからは歩行者・自転車の安全を最優先に、より一層安全運転を意識しての運転が求められるようになりました。
みなさん生活道路での運転には細心の注意を払い、新しい交通ルールに慣れていきましょう。
(引用:東京都警視庁)
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